特定技能の外国人は、日本での就労期間中でも一時帰国が可能です。
実際に外国人から一時帰国の申し出があったときには、有給休暇の取得や再入国許可の手続きなどが必要となります。ホテル業界においては、繁忙期との兼ね合いやシフトの調整も必要となるため、適切に対応できるよう正しい知識をつけておくことが大切です。
この記事では、特定技能の外国人が一時帰国する際に企業が押さえておくべき対応や注意点を解説します。
特定技能について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
特定技能とはどんな在留資格なのか分かりやすく解説!ホテル・旅館の外国人採用
目次
特定技能の外国人は一時帰国が可能

特定技能の在留資格で働く外国人は、日本での就労中であっても一時帰国することができます。日本人社員が有給休暇を利用して旅行や帰省するのと同じように、特定技能の外国人も法律に基づいて休暇を取得し、一時的に帰国することが認められています。
ただし、在留資格を持つ外国人が日本を出国する際には、企業側が注意すべき点がいくつかあります。こうした手続きを理解せずに出国してしまうと、再び日本に戻れなくなる可能性もあるため、正しい知識を持って対応することが求められます。
特定技能の外国人から一時帰国の希望があった時の対応

特定技能の外国人から一時帰国の申し出があったとき、企業としてどのような対応が必要なのか見ていきましょう。外国人本人に行ってもらう手続きもあるため、企業側もしっかり把握しておくことが大切です。
しかし実際には、「言葉の壁があってうまく伝えられるか不安」「手続きの説明をどうすればよいか分からない」と悩む企業も少なくありません。自社での対応が難しいと感じる場合は、登録支援機関に委託して支援を受けることをおすすめします。登録支援機関を活用すれば、外国人本人への説明を母国語で行ってもらえるため、説明不足による手続き漏れやトラブルなどを防ぐことができます。
登録支援機関について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
登録支援機関とは?ホテル・旅館の外国人採用
有給休暇の取得を許可する
特定技能の外国人が一時帰国を希望した場合、まずは有給休暇の活用が基本となります。有給休暇は労働基準法に基づき、日本人と同様に外国人労働者にも付与される権利です。業務上やむを得ない事情がない限り、企業は有給休暇の取得を認めなければならず、拒否すれば労働基準法違反として罰則を受ける可能性もあります。
また、特定技能の運用要領でも、外国人が一時帰国を希望する場合には有給休暇を取得できるように配慮することが求められています。できるだけ本人の希望に沿った対応ができるよう、相談を受けた時点で業務やシフトの調整を進めましょう。
ただし、繁忙期などで業務に大きな支障が出る場合は、時季変更権によって有休の取得時期をずらしてもらうこともできます。
各企業が定める有休の申請方法やルールについても、事前に分かりやすく説明しておくとスムーズです。母国語に翻訳した資料を用意したり、必要に応じて通訳をつけたりすることが求められますが、自社での対応が難しい場合は登録支援機関に委託することも検討しましょう。
バリプラGlobalでは、登録支援機関として、企業様の外国人雇用をサポートします。面接や事前ガイダンスでの通訳をはじめ、就業前後に必要な手続きを一貫してお任せいただけます。
ホテルや旅館の外国人雇用でお悩みの方は、ぜひ以下のリンクをチェックしてみてください。
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特定技能の外国人の有給休暇については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
特定技能の外国人は有給休暇を取得できる?ホテル業界が知っておくべき基本ルール
「みなし再入国許可」の手続きを忘れないように伝える
特定技能の外国人が一時帰国するときは、「みなし再入国許可」の手続きを行う必要があります。
みなし再入国許可とは、外国人が出国してから1年以内に日本へ戻る場合、再入国にかかる手続きを簡略化できる制度です。この手続きは、外国人本人が出国時に空港で行います。
手続きといっても難しいものではなく、再入国出入国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れて提出すれば完了です。あわせてパスポートと在留カードの提示も求められるため、忘れずに持っていくように伝えましょう。
みなし再入国許可の手続きを行わずに出国してしまうと、在留資格が失効するという大きなリスクがあります。日本に戻って働くには、もう一度在留資格を取り直す必要があり、本人だけでなく受け入れ企業にとっても大きな負担となってしまいます。そのため、企業は本人に手続きの必要性を丁寧に伝え、しっかり理解してもらうことが重要です。
特定技能の外国人の一時帰国に関する注意点

ここでは、特定技能の外国人の一時帰国に関する3つの注意点を紹介します。
有給休暇消化済みの場合は無給休暇で対応する
外国人から一時帰国の希望があったとき、基本的には有給休暇の取得で対応しますが、すでに有給休暇をすべて消化している場合でも、無給休暇などで休めるよう配慮することが求められます。
一時帰国はよほどの理由がない限りは拒否できないため、どうしても取得時期の調整が必要な場合は理由を伝え、代替日を提案するなどの配慮を行いましょう。また、無給休暇では給与が発生しないこともあわせて伝えておくことが大切です。
一時帰国している期間も在留期間に含まれる
特定技能の外国人が一時帰国して日本を離れている期間も、在留期間としてカウントされます。そのため、一時帰国していた期間を差し引いて在留期間を計算すると、本来の在留期間を超えて日本で働き続けてしまい、不法滞在と判断される可能性があります。不法滞在は外国人本人だけでなく、受け入れ企業も罰則の対象となるため注意が必要です。
とくに特定技能1号の場合、在留期間の上限は5年と決められているため、一時帰国していた期間も含めて正確に管理することが重要です。特定技能2号には上限がないためこの点は問題ありませんが、1号の外国人を受け入れている企業では通算期間の管理を徹底しましょう。
特定技能の1号と2号は、在留期間だけでなく、技能水準や取得方法などに違いがあります。詳しくは以下の記事もご覧ください。
特定技能1号と2号は何が違う?7つの違いを徹底比較!ホテル・旅館の外国人採用
一時帰国にかかる費用は本人が負担する
原則として、一時帰国にかかる航空券代や滞在費は外国人本人が負担します。
一時帰国はあくまで私的な理由によるものであるため、企業が費用を負担する義務はありません。ただし、母国での採用活動に同行してもらうなど、業務上の理由で一時帰国を依頼する場合は、企業が費用を負担することが適切なケースもあります。
誤解やトラブルを防ぐためにも、あらかじめ就業規則や雇用契約で一時帰国の費用に関するルールを明確にしておくようにしましょう。
特定技能の外国人の一時帰国で脱退一時金はもらえる?

一時帰国する際、中には「脱退一時金をもらえるのではないか」と考える外国人もいます。しかし、原則として一時帰国の場合は、脱退一時金の支給対象にはなりません。
脱退一時金とは、日本で働いていた外国人が年金保険料を支払ったものの、将来年金を受け取る条件(10年以上の加入)を満たさずに帰国する場合に、掛け金の一部を払い戻す制度です。つまり、納めた年金保険料が無駄にならないようにするための仕組みと言えます。
申請は以下の要件を満たしたうえで、外国人本人が母国で行います。
- 日本国籍を持たないこと
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でないこと
- 保険料を6か月以上納付していること
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていないこと
- 障害基礎年金などの年金を受け取っていないこと
- 日本国内に住所がないこと
- 公的年金制度の被保険者資格を喪失してから2年以上経過していないこと
(参考:日本年金機構「脱退一時金の制度」)
このように、要件を満たせば脱退一時金を申請できますが、あくまで「日本での在留(就労)を終了する」ことが前提となります。帰省目的の一時帰国では、企業との雇用契約が継続しており、年金加入義務も残るため、脱退一時金を受け取ることはできません。
制度上は、一度退職してから帰国すれば要件を満たすことも可能です。しかし、その後再入国して再雇用するには多くの手続きが必要となり、企業・本人双方に大きな負担がかかります。そのため、脱退一時金を受け取るために退職することはあまり現実的ではないと言えます。企業としては「一時帰国では脱退一時金はもらえない」「完全に退職・帰国する場合のみ対象となる」ということを、あらかじめ外国人に丁寧に説明しておくことが大切です。
特定技能の外国人の一時帰国は正しい知識で適切な対応を!

今回は、特定技能の外国人の一時帰国について解説しました。
特定技能の外国人は、在留期間中であっても一時帰国が可能です。企業としては、外国人から一時帰国の希望があった場合、まずは有給休暇を活用して対応することが基本です。すでに有休を消化済みであっても、無休休暇を与えるなどで一時帰国できるように配慮することが求められるため、相談を受けた時点で業務や人員配置の調整を行いましょう。どうしても取得時期をずらしてほしい場合は理由を丁寧に説明し、代替日を提案することが大切です。
バリプラGlobalでは、登録支援機関として、企業様の外国人雇用をサポートします。面接や事前ガイダンスでの通訳をはじめ、就業前後に必要な手続きを一貫してお任せいただくことで、スムーズな外国人雇用を実現します。
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