特定技能「外食業」とは?ホテル・旅館の外国人採用

特定技能 外食業

外食業界では、外食ニーズの増加や少子高齢化などにより、慢性的な人手不足が大きな課題となっています。その解決策の一つとして注目されているのが、特定技能「外食業」の外国人雇用です。特定技能とは、特定の分野において、一定の技能や知識を持つ外国人が働くことができる在留資格であり、日本国内の人手不足の解消を目的として2019年4月に創設されました。

この記事では、特定技能「外食業」の基本から、特定技能の取得方法、試験の内容、雇用時の注意点まで詳しく解説します。ホテルや旅館のレストランで外国人採用を検討している企業様は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

特定技能「外食業」とは?


特定技能 外食業

特定技能「外食業」は、日本の外食業界における人手不足を解消するために設けられた在留資格の一つです。
この資格を持つ外国人を採用すれば、調理やホールでの接客、店舗運営の補助など、幅広い業務を任せることができます。レストランやカフェ、食堂、ファストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を販売するもの)や宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)など、さまざまな業態の飲食店で活躍できる点も大きな特徴です。ホテルや旅館のレストランでも、特定技能制度を活用することで優秀な外国人を確保し、安定したサービスの提供につなげることができます。

特定技能には 「1号」と「2号」 の2種類あり、それぞれ在留期間や家族の帯同可否などに違いがあります。

特定技能1号特定技能2号
対象職種宿泊業、外食業を含む16分野宿泊業、外食業を含む11分野
対象者各分野において必要な一定の技能と知識を持つ外国人各分野において熟練された技能や知識を持つ外国人
在留期間最大5年実質無期限
受け入れ人数制限なし制限なし
転職
家族の帯同×○(配偶者と子に限る)

これまで外食業は特定技能1号のみでしたが、2023年6月の制度改正によって2号への移行が認められ、より長期間にわたって外国人の雇用が可能となりました。2号への移行には、日本国内の飲食店で、2年間にわたり複数の従業員の指導・監督業務経験と店舗運営の補助業務の経験を積むことに加え、技能評価試験と日本語能力試験N3以上に合格することが条件です。

特定技能「外食業」の外国人に任せられる業務


特定技能 外食業

特定技能「外食業」では、外食業全般が業務区分となっており、「飲食物調理」「接客」「店舗管理」といった外食業に関わる幅広い仕事を任せることができます。具体的な業務内容は以下のとおりです。

特定技能「外食業」の主な業務

  • 食材の仕込み
  • 加熱調理、非加熱調理
  • 盛付け
  • 飲食料品の調製
  • 席への案内
  • メニュー提案
  • 注文伺い
  • 配膳や片付け
  • テーブルセッティング
  • 会計
  • 商品の受渡し
  • 予約受付
  • 苦情等への対応
  • 従業員のシフト管理
  • メニューの企画や開発
  • 食材や備品などの補充、発注
  • メニューや広告の作成
  • 店舗の環境整備
  • 作業マニュアルの作成など

(参考:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)

この他にも、以下のような関連業務を任せられます。ただし、関連業務のみに従事させることはできません。主な業務である調理や接客を行っていることが前提であり、あくまで付随的な範囲で認められています。

  • 店舗で原材料として使用する農林水産物の生産
  • 調理品等以外の物品の販売
  • デリバリー業務

外国人が特定技能「外食業」を取得する方法


特定技能 外食業

一般的に、外国人が特定技能を取得するには、「特定技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する」ことが必要です。しかし、特定技能制度が整備されたことで、「技能実習から移行する」という選択もできるようになりました。

ここでは、それぞれの方法について解説していきます。

①特定技能評価試験と日本語能力試験に合格する

特定技能「外食業」の取得には、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」の両方に合格していることが求められます。

外食業特定技能1号技能測定試験

試験は、学科と実技の2科目あり、70分間で行われます。学科試験では外食業に必要な日本語能力を、実技試験では状況に合った正しい行動選択と作業計画を立てられるかどうかを見られます。試験は年に3回実施されており、日本国内だけでなく海外でも受験可能です。

日本語能力試験

「日本語能力試験JLPT」または「国際交流基金日本語基礎テスト」のどちらかに合格することで、特定技能の申請対象となります。

「日本語能力試験JLPT」では、「基本的な日本語を理解できる」と認定されるN4以上の合格が求められます。また、「国際交流基金日本語基礎テスト」では、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力がある」と判定されるA2レベルが、特定技能の申請対象となります。

外国人がこの2つの試験に合格することで、外食業に必要な技能と知識を持っていることに加え、基本的な日本語でのコミュニケーションに問題がないことが証明されます。そのため、特定技能を持つ外国人の雇用は、即戦力の確保だけでなく、企業側の教育や研修にかかる負担を軽減できることも大きなメリットだと言えるでしょう。

この他にも、特定技能の外国人を雇用することで企業が得られるメリットは多くあります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
ホテルの外国人雇用で得られるメリットは?特定技能で人手不足を解消しよう

それぞれの試験内容については、次の章でさらに詳しく解説します。

②技能実習2号から移行する

特定技能「外食業」の取得には、技能実習2号から移行する方法もあります。技能実習とは、開発途上国の外国人が、日本の企業で技術や知識を学び、自国の発展に役立ててもらうための制度です。これまで実習終了後は帰国することが前提でしたが、特定技能制度が整備されたことによって、在留資格を技能実習から特定技能へ移行できるようになりました。

以下の要件を満たす技能実習生は、特定技能評価試験と日本語能力試験が免除されるので、試験なしで特定技能1号へと移行できます。

技能実習2号から特定技能1号への移行要件

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の職種や作業内容と、特定技能1号の業務に関連性がある

特定技能「外食業」への移行は、「医療・福祉施設給食製造職種第2号技能実習」を修了した実習生が対象です。他の職種の技能実習から移行する場合は、特定技能評価試験に合格する必要があります。

特定技能「外食業」の試験について


特定技能 外食業

ここでは、特定技能「外食業」の取得に必要な「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」について詳しく解説します。

外食業特定技能1号技能測定試験

特定技能「外食業」の取得には、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施する「外食業特定技能1号技能測定試験」への合格が必須です。学科試験では、3つの項目から、仕事に必要な知識と日本語能力を試す問題が出題されます。

試験項目

  • 衛生管理:一般衛生管理、HACCP、食中毒に関する知識など
  • 飲食物調理:調理、食材、調理機器に関する知識など
  • 接客全般:接客サービス、食の多様化、クレーム対応に関する知識など

(参考:OTAFF「3.試験科目、実施方法等」)

実技試験では、学科試験と同じ3つの項目から、「判断試験」と「計画立案」の問題が出題されます。判断試験では、図やイラストの中からどれが正しい行動か判断できるか、計画立案では、計算式を使って作業計画を作ることができるかを確かめます。

日本語能力試験

日本での仕事や生活に支障がない日本語能力があるかを確かめるために、日本語能力試験JLPTのN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル)に合格する必要があります。

日本語能力試験JLPTの認定レベルは、N1〜N5に分かれており、N4は「基本的な日本語を理解できる」と認定されます。「基本的な語彙や漢字で書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解できる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」とされるレベルであるため、N4に合格した外国人は、日本での仕事や日常生活には支障がないと言えます。

国際交流基金日本語基礎テストでは、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションから出題されます。総合得点が判定基準点(200点)以上であれば、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない日本語能力がある(A2レベル)」と判定されます。

  • ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
  • 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
  • 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

(引用:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト「JFT-Basicとは」)

各会場でパソコンを使って出題・解答します。テスト終了後の画面に総合得点と判定結果が表示され、その場で合否を確認できます。

特定技能「外食業」の外国人雇用において注意すること


特定技能 外食業

①食品産業特定技能協議会への加入を忘れない


特定技能「外食業」の外国人を雇用する企業は、「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。この協議会は、適切な雇用環境の維持や外国人の支援を目的としたもので、企業は協議会の活動に協力しながら、雇用状況の報告を定期的に行う必要があります。

協議会への加入は、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に行います。農林水産省の「食品産業特定技能協議会加入申請フォーム」から、受け入れ機関名、代表者氏名、住所などの必要事項を明記し、Webで申請します。登録したメールアドレスに事務局からメールが届くので、入管に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付して返信します。その後、審査を経て承認されると、メールで加入証が送られます。また、協議会への加入審査には1~2か月かかるため、できるだけ早めに申請手続きを行いましょう。

②特定技能「外食業」が従事できない業務・形態を知っておく

特定技能「外食業」の外国人は、すべての飲食業務に従事できるわけではなく、法律で定められた制限があります。まず、風俗営業法に規定される店舗では、接待業務はもちろん、調理や接客などの一般的な飲食業務も認められていません。そのため、キャバクラやホストクラブ、スナック、ガールズバーなどでは、特定技能「外食業」の外国人を雇用することはできません。

また、単純労働とみなされる業務も対象外です。たとえば、皿洗いや清掃、宅配のみを担当させることは認められておらず、これらの業務が主な仕事になる場合も、特定技能の外国人は雇用できません。さらに、特定技能の外国人は直接雇用が原則となっており、派遣労働者としての採用は認められていないため、雇用形態にも注意が必要です。

外国人に任せる業務内容や業種が適切かどうかを事前にしっかり確認し、適法な雇用管理を徹底しましょう。

③外国人を支援できる体制を整える

特定技能の外国人を雇用するには、企業内で外国人を支援できる体制を整える必要があります。外国人がスムーズに働けるよう、仕事面での支援に加え、日本で安心して暮らせるように、生活面での支援も求められます。

雇用する外国人に必須の支援内容

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居の確保や生活に必要な契約のサポート
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きへの同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職サポート
  10. 定期面談の実施・行政機関への通報

このように、特定技能の外国人を雇用するには、さまざまな支援が義務付けられています。外国人に必要な支援の中には、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの時間をかけて行うものも含まれます。外国人が理解しやすい言語で行うことが望ましいとされているため、全て自社内での支援が難しいケースも多くあります。自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。

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登録支援機関や外国人に必要な支援内容について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
登録支援機関とは?ホテル・旅館の外国人採用

特定技能「外食業」はホテルのレストランでも!人材確保に向けて活用しよう


特定技能 外食業

今回は、特定技能「外食業」とはどのような在留資格なのかを解説しました。この資格を持つ外国人を雇用すれば、調理や接客、店舗管理といった、外食業に関わる幅広い業務を任せることができます。ホテルや旅館のレストランにおいても、特定技能「外食業」を活用することで、外国人雇用が可能となり、人手不足の解消やサービスの向上につながります。

ただし、特定技能「外食業」の外国人は、風俗営業法に該当する店舗では、調理や接客を含めたすべての業務に従事できず、雇用自体が認められていません。また、皿洗いや清掃、宅配業務といった単純労働を主な業務とすることも禁止されています。外国人が従事できる業務には制限があるため、どこまで任せられるのか事前にしっかり確認しておきましょう。また、受け入れ企業には、外国人を支援する体制を整えることが求められます。自社内での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することもできます。

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