外国人が日本で生活し、はたらくためには、自分の目的に合った「在留資格」を取らなければなりません。日本には全部で29種類の在留資格があり、大きく分けると「はたらける資格(就労資格)」と「はたらくことに制限がない資格(居住資格)」の2つがあります。さらに、就労資格の中には、原則としてはたらけない資格もあります。
日本のホテルや旅館ではたらきたい場合は、どの在留資格が必要なのかを正しく理解することが大切です。間違った資格でははたらけないこともあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
この記事では、日本の在留資格の種類を紹介します。ホテル業界ではたらくために必要な資格についても解説するので、日本のホテルで仕事がしたいと考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
在留資格とは?

外国人が日本ではたらくためには、「在留資格」が必要です。在留資格とは、外国人が日本でできる仕事や活動を決めるためのものです。日本に入国するには、「何をするために日本に来るのか?」を伝えて、それに合った在留資格を取らなければなりません。
日本の在留資格には、いろいろな種類があります。仕事の内容によって、必要な在留資格がちがいます。
たとえば、ホテルではたらくには、「特定技能 (宿泊業・外食業)」や「技術・人文知識・国際業務 」などの在留資格がよく使われます。この在留資格があれば、ホテルのフロントやレストランなどで、正社員として長くはたらくことができます。
また、在留資格には、はたらけるものと、はたらけないものがあります。たとえば、「留学」や「家族滞在」では、基本的にはたらくことはできませんが、資格外活動許可を取ればアルバイトができます。ただし、1週間に28時間までと決められており、正社員としてはたらくことはできません。
日本の在留資格の種類

ここでは、日本の在留資格にはどんなものがあるのか見ていきましょう。
はたらける在留資格
ホテルではたらける在留資格
在留資格 | 主な活動内容 | 該当例 |
技術・人文知識・国際業務 | 大学で学んだことや、自分の国の会社ではたらいて身につけた知識や経験を使う活動 | 技術者、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など |
特定技能 (宿泊業・外食業) | 1号:特定の分野で、知識や経験が必要な仕事をすること 2号:より高いレベルの技術が必要な仕事をすること | フロント、レストランサービス、調理など |
技能実習 | 仕事に必要な技術を学ぶこと | 技能実習生 |
それぞれ次の章で詳しく紹介します。
その他のはたらける在留資格
在留資格 | 主な活動内容 | 該当例 |
外交 | 外国政府の外交使節団や領事機関ではたらく人や、その家族としての活動 | 外国政府の大使、公使、その家族など |
公用 | 外国政府や国際機関ではたらく人や、その家族としての活動 | 外国政府の大使館や領事館の職員、その家族など |
教授 | 大学や専門学校で研究したり、教えたりすること | 大学教授など |
芸術 | お金をもらって、音楽や美術などの芸術活動をすること | 作曲家、画家など |
宗教 | 宗教について教えたり、広めたりすること | 宣教師など |
報道 | 外国の報道機関と契約して、取材やニュースを伝えること | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職 | 高い専門知識を持つ外国人がする仕事 | 研究者、技術者、経営者 |
経営・管理 | 会社の経営や管理をすること | 企業の経営者、管理者 |
法律・会計業務 | 特別な資格が必要な、法律や会計に関わる仕事をすること | 弁護士、公認会計士など |
医療 | 特別な資格が必要な、医療に関わる仕事をすること | 医師、看護師など |
研究 | 国や会社などと契約して研究すること | 研究者 |
教育 | 小学校や中学校などで外国語を教えること | 中学校・高等学校などの語学教師など |
企業内転勤 | 外国の会社から、日本の支店や会社に転勤してくる人の仕事 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士の資格を持つ人が、介護の仕事をすること | 介護福祉士など |
興行 | 演劇、演奏、スポーツなどを、人に見せたり聞かせたりすること | 俳優、歌手、プロスポーツ選手など |
技能 | 特殊な分野で、高い技術を持つ人がする仕事 | 外国料理の調理師、ソムリエなど |
原則としてはたらけない在留資格
在留資格 | 主な活動内容 | 該当例 |
文化活動 | お金をもらわずに、日本の文化を学んだり、研究したりすること | 日本文化の研究者など |
短期滞在 | 観光や家族・友人を訪ねること、会議に参加するなどで短期間日本に滞在すること | 観光客、会議への参加者など |
留学 | 日本の学校や専門学校で勉強すること | 大学生、専門学生など |
研修 | 仕事に必要な技術や知識を学ぶための研修をすること | 企業内の研修生 |
家族滞在 | はたらける資格を持つ人に養ってもらう配偶者や子が日本で生活すること | 就労資格を持つ外国人の配偶者、子 |
特定活動 | 法務大臣が特別に決めた活動をすること | ワーキングホリデー、外交官の家事使用人など |
ここで紹介した在留資格は、基本的に日本ではたらくことはできません。ただし、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持っている人は、資格外活動許可を取れば、決められた時間の中ではたらくことができます。ホテル業界でも、アルバイトとしてはたらけます。
また、「特定活動」の中には、ワーキングホリデーや外交官の家で家事をする人など、特定の条件で仕事ができるものもあります。
はたらくことに決まりのない在留資格
地位や身分によって取ることができる在留資格は、職種や業務内容に決まりがありません。そのため、日本人と同じようにどの仕事でもはたらくことができます。
- 永住者:生涯日本に住むことを許可された人
- 日本人の配偶者等:日本人と結婚した人とその子ども
- 永住者の配偶者等:永住者と結婚した人とその子ども
- 定住者:法務大臣が特別な理由で日本に住むことを許可した人
日本のホテルではたらくために必要な在留資格

日本のホテルや旅館ではたらくためには、自分の仕事に合った在留資格を取らなければなりません。どの在留資格を取るかによって、できる仕事や取得方法がちがいます。自分がどんな仕事をしたいのかを考えて、それに合った在留資格をえらびましょう。
ここでは、ホテル業界ではたらける主な4つの在留資格を紹介します。
特定技能「宿泊業」
ホテルや旅館で、宿泊するお客さまに直接対応する仕事ができる在留資格です。
特定技能「宿泊業」がホテルで担当できる業務
- フロント業務:チェックインやチェックアウト対応など
- 接客業務:館内案内、問い合わせ対応など
- 企画、広報:館内の案内チラシの作成、HPやSNSでの情報発信など
- レストランサービス:料理の配ぜん、オーダーを取るなど
この他にも、メインの仕事にはできませんが、ベッドメイキングや清掃も担当できます。
特定技能「宿泊業」を取るためには、技能評価試験に合格する必要があります。日本語での基本的な会話ができることも求められるため、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストへの合格も必須です。
また、条件を満たすと、特定技能2号への移行ができるようになります。特定技能2号は、同じ分野でより高い技術を持つ外国人向けの在留資格です。2号に移行すると在留期間は無期限となり、家族を日本に呼ぶこともできます。2号への移行には、2年以上の実務経験を積み、さらに技能評価試験に合格することが条件です。
特定技能「外食業」
ホテル内のレストランやカフェではたらくための在留資格で、外食業に関わる業務全般を担当できます。宿泊業とは違って、フロントやホテルの企画、広報などに関わる仕事はできません。レストランのホールスタッフや調理スタッフとしてはたらきたい人向けの在留資格です。
特定技能「外食業」がホテルで担当できる業務
- 飲食物の調理:食材の仕込み、加熱調理、火加熱調理、盛り付けなど
- 接客:席への案内、料理の配ぜん、テーブルセッティングなど
- 店舗管理:メニューの企画や開発、スタッフのシフト管理、食材の補充や発注など
特定技能「外食業」も、宿泊業と同じように、技能評価試験と日本語試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格することで取得でき、条件を満たせば2号への移行もできます。2号に移行するには、2年間の複数のスタッフの指導や監督業務経験、店舗運営の補助業務の経験に加えて、技能評価試験と日本語能力試験(N3以上)の合格が条件となります。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識やスキルを活かす仕事に必要な在留資格で、まとめて「技人国」と呼ばれます。
技人国がホテルで担当できる業務
- フロント業務
- 通訳
- 企画、マーケティング
- 事務、営業
この資格を取るためには、海外や日本の大学、または日本の専門学校を卒業していることが条件です。大学を卒業していなくても、同じ分野で10年以上の仕事の経験があれば申請できます。
技能実習
技能実習制度は、日本ではたらきながら、その分野で必要な技術や知識を学ぶための制度です。実習期間中は、客室清掃やベッドメイキング、レストランでのサービスなどを担当し、宿泊業に必要な技術と知識を学びます。最初は講習を受けて、少しずつ経験を積みながら仕事を覚えていきます。
ホテルで担当できる作業
- お客さまの送迎
- 滞在中のお客さまへの対応
- 料理や飲み物の提供
- 会場の準備や片付け
- ホテル内の安全確保と衛生管理
この制度を利用するには、まず母国にある「送り出し機関」に依頼して、技能実習生の候補者として日本のホテルに紹介してもらいます。その後、日本のホテルの面接を受けて合格すると、技能実習生としてはたらくことができます。技能実習2号へ移行することで、最大3年間の実習を受けられます。
また、技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種や作業内容との関連があることが認められると、特定技能1号への移行も可能です。技能実習は帰国することが前提なので、特定技能に移行することで、より長く日本ではたらくことができます。
自分に合った在留資格をえらんでホテルで働こう!

今回は、日本の在留資格にはどんなものがあるのか紹介しました。日本の在留資格は全部で29種類あり、はたらけるものと、はたらけないものがあります。日本のホテルではたらくには、はたらくことが認められている「就労資格」を取らなければなりません。
ホテルのフロントやレストランで接客をしたいなら「特定技能(宿泊業・外食業)」、通訳やマーケティングなどの専門的な仕事をしたいなら「技術・人文知識・国際業務」、まずは実習生として経験を積みたいなら「技能実習」が適しています。取得する在留資格によって、できる仕事やはたらける期間が変わるため、自分の希望するはたらき方に合う資格をえらびましょう。
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