特定技能「宿泊業」とは?任せられる業務や受け入れ企業が満たすべき要件

宿泊業 特定技能

日本のホテル業界では、深刻な人手不足が続いており、特にフロント業務や客室清掃、レストランサービスなどの分野で人材確保が課題となっています。こうした状況を解決するために導入されたのが、特定技能「宿泊業」の在留資格です。

この記事では、特定技能「宿泊業」の基本情報や外国人を雇用する際のポイント、採用のメリットや注意点について詳しく解説します。外国人材の活用を検討している企業様は、ぜひ参考にしてください。

特定技能の「宿泊業」とは?


特定技能の「宿泊業」は、日本のホテルや旅館で働く外国人向けの在留資格の一つです。深刻な人手不足が続く宿泊業界で、一定のスキルを持つ外国人が即戦力として活躍できるように設けられました。この資格を持つ外国人を雇用することで、フロント業務や企画・広報、接客業務、レストランサービスといった、宿泊施設に関わる幅広い業務を任せることができます。

特定技能の「宿泊業」は、技能実習とは異なり、研修を目的としたものではなく、即戦力として実際に宿泊施設の業務を担うことが前提です。そのため、特定技能評価試験や日本語能力試験に合格し、一定のスキルや日本語力を証明できる外国人が対象となります。企業側にも、外国人を受け入れるために環境を整え、特定技能協議会への加入など必要な手続きを適切に行うことが求められます。

特定技能「宿泊業」の外国人に任せられる業務


特定技能「宿泊業」の外国人は、主に以下のような業務に従事できます。

特定技能「宿泊業」の外国人が従事できる主な業務

  • フロント業務:チェックインやチェックアウトの手続き、周辺の観光地の案内、ホテル発着ツアーの手配など
  • 接客業務:ホテルや旅館内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応など
  • 企画、広報業務:キャンペーンや特別プランの立案、HPやSNSでの情報発信、案内チラシの作成など
  • レストランサービス業務:注文への応対や料理の配膳、片付け、料理の下ごしらえ、盛り付けなど

(参考:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)

上記以外にも、以下のような関連する業務も任せられます。

従事可能な関連業務

  • ベッドメイキングなどの客室清掃業務
  • 館内販売や備品の交換、点検

ただし、上記の関連業務は単純労働に該当するため、メインの業務として外国人に従事させることは認められていません。客室清掃業務に関しては、日本人の常勤スタッフがいる場合に限り、あくまでも付随的な範囲で従事可能です。清掃業務をメインに任せたい場合は、特定技能「宿泊業」ではなく、「ビルクリーニング」の資格を取得した外国人の雇用を検討しましょう。

特定技能「宿泊業」が従事できない業務

一方で、特定技能「宿泊業」を持つ外国人に従事させてはならない業務もあります。

特定技能「宿泊業」の外国人が従事できない業務

  • ホテルや旅館の経営、管理に関わる業務
  • 従業員の採用、教育など管理職の業務

ホテルや旅館の経営・管理に関わる業務や、従業員の採用・教育といった管理職の業務は、特定技能「宿泊業」の範囲外となるため、従事させることはできません。これらの業務を担当させるには、「技術・人文知識・国際業務」といった別の在留資格を持つ外国人を雇用する必要があります。

また、ホテルや旅館内のレストランで働く場合でも、調理業務は認められていません。特定技能「宿泊業」で従事できるのはホールスタッフや配膳業務に限られており、料理の調理やメニュー開発などを行う場合は、特定技能「外食業」の資格が必要となります。

外国人が特定技能「宿泊業」を取得する方法


特定技能「宿泊業」の取得には、「宿泊分野の技能実習2号から移行する」または「特定技能評価試験と日本語能力試験に合格する」の二通りがあります。それぞれ解説していきます。

宿泊分野の技能実習2号から移行する

特定技能「宿泊業」の取得には、技能実習2号から移行する方法があります。技能実習は、開発途上国の外国人が日本の技術や知識を学び、自国に持ち帰って役立ててもらう制度です。技能実習1号は、原則として職種や作業の制限はなく、技能の習得に向けて活動します。技能実習2号では、技能実習1号で修得した技能をさらに磨き、習熟度を高める活動を行います。技能実習1号は1年、技能実習2号は2年の在留が認められています。これまでは、実習が終われば帰国することが前提でしたが、特定技能制度が整備されたことによって技能実習から特定技能へと移行が可能となりました。

技能実習から特定技能への移行要件

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の職種や作業内容と、特定技能1号の業務に関連性がある

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号の業務と職種や作業内容が関連している場合は、技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。もし技能実習時とは異なる業務に就く場合でも、技能実習2号を良好に修了していれば日本語能力試験は免除となり、技能評価試験のみの受験となります。

特定技能と技能実習の違いについては、以下の記事をご覧ください。
「特定技能」と「技能実習」の違いとは?ホテル・旅館の外国人採用

特定技能評価試験と日本語能力試験に合格する

基本的に特定技能の在留資格を取得するためには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格が必須です。

特定技能評価試験では、宿泊業で求められる知識や技術が問われ、試験に合格することで業務に必要なスキルを持っていることが証明されます。また、日本語能力試験では、業務を円滑に進めるために必要な日本語力が求められます。どちらの試験も合格した外国人を雇用することで、即戦力の人材を確保できるだけでなく、業務に必要なスキルや日本語能力が証明されているため、スムーズな業務遂行が期待できます。また、教育・研修にかかるコストを削減できることも、企業にとっては大きなメリットでしょう。

試験の具体的な内容については、次の章で詳しく解説します。

特定技能「宿泊業」の試験について


特定技能「宿泊業」を取得するには、特定技能評価試験と日本語試験(N4以上)の両方に合格する必要があります。それぞれの試験について詳しく解説します。

宿泊分野特定技能1号評価試験

特定技能「宿泊業」の取得には、宿泊技能試験センターが実施する「宿泊分野特定技能1号評価試験」への合格が必須です。試験は学科と実技の2つから評価し、試験問題は以下のカテゴリーから出題されます。

試験の出題範囲

  • フロント業務
  • 広報、企画業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務
  • 安全衛生その他基礎知識

(参考:一般社団法人 宿泊業技能試験センター「特定技能評価試験について」)

学科試験は30問で選択式、実技試験は6問で実際の現場を想定した対応能力を測ります。試験は国内外で行われており、国内試験については毎月実施されています。もし不合格でも、受験日の翌日から45日を経過すれば再受験可能です。

日本語能力試験

日本での就業や生活に支障がない日本語能力であるかどうかを確かめるために、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。

日本語能力試験JLPTでは、N1〜N5の認定レベルに分かれており、数字が小さいほど日本語能力が高いことを表します。

日本語能力試験JLPTの認定レベル

  • N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる
  • N2:日常的な場面で使われる日本語の理解と、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる
  • N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
  • N4:基本的な日本語を理解できる
  • N5:基本的な日本語をある程度理解できる

(参考:日本語能力試験JLPT「N1〜N5:認定の目安」)

N4は、「基本的な語彙や漢字で書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解できる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」という、基本的な日本語を理解できるレベルが合格基準です。

国際交流基金日本語基礎テストでは、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない日本語能力があるかどうかを判定します。テストは国内外で行われており、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションから出題されます。各会場でパソコンを使って出題・解答し、テスト終了後の画面に総合得点と判定結果が表示されます。

特定技能「宿泊業」の外国人を雇用するための要件


特定技能「宿泊業」の外国人を雇用するには、企業側も一定の要件を満たす必要があります。単に外国人を採用するだけでなく、必要な許可を取得し、特定技能制度に沿った手続きを行うことが求められます。さらに、外国人が日本で安心して働けるよう、職場環境や生活面での支援体制を整えることも重要です。自社内での対応が難しい場合は、登録支援機関に外国人の支援を委託することもできます。

ここでは、外国人の受け入れ時に企業が満たすべき主な要件について解説します。

「旅館・ホテル営業」の許可を受ける

特定技能「宿泊業」の外国人を雇用するためには、事業者が法に従って旅館業を営んでいることが前提となります。そのため、まず「旅館業法」に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を取得しなければなりません。旅館業の中でも、民宿やゲストハウスといった簡易宿泊所や下宿では、特定技能の外国人を雇用することができません。

特定技能協議会に加入する

特定技能の外国人を受け入れる企業は、「宿泊分野特定技能協議会」への事前加入が義務付けられています。この協議会は、特定技能外国人の適切な雇用管理や、日本人と同等の労働環境を確保することを目的としています。協議会へ加入していないと外国人の受け入れが認められないため、忘れずに手続きを行いましょう。

協議会への加入は、全てオンライン上で手続きを行います。e-Gov電子申請サイトから申請後、審査に通過すると1か月程度を目安に入会通知書が発行され、通知書の発行をもって協議会の構成員であることが認められます。

加入手順

  1. e-Govアカウントを取得し、e-Gov電子申請アプリをインストール
  2. ログイン後、マイページから外国人を受け入れる事業所の概要など、必要事項を入力して申請
  3. 協議会による審査と入会通知書の発行

(参考:国土交通省 観光庁「宿泊分野特定技能協議会」)

外国人を受け入れるためのサポート体制を整える

特定技能の外国人を雇用するには、十分なサポート体制を整える必要があります。外国人が日本での生活にスムーズに適応し、安心して働くことができるよう、さまざまな支援が求められます。

外国人に行う必要がある支援内容

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居の確保や生活に必要な契約のサポート
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きへの同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職サポート
  10. 定期面談の実施・行政機関への通報

このように、外国人の雇用には、労働条件を日本人と同等にすることはもちろん、入国時の送迎や住居の確保、生活ルールの指導、各種手続きのサポートなどのさまざまな支援が必要です。中には複雑な手続きや時間がかかるものもあり、外国人に合わせた言語で行う必要があるため、全て自社内で支援することが難しいケースも少なくありません。

自社内で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に外国人のサポートを委託することも可能です。登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れる企業に代わって外国人のサポートを実施する機関です。厳しい要件をクリアした企業のみが登録支援機関として委託を受けられるので、安心して任せられます。

バリプラGlobalでは、ホテルや旅館に特化した海外人材紹介を行っており、登録支援機関として特定技能外国人の就業をサポートしています。ビザの申請や入国手続きだけでなく、外国人の生活面でのサポートも一貫してお任せいただけます。外国人の雇用でお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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外国人に必要な支援内容や登録支援機関について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
登録支援機関とは?ホテル・旅館の外国人採用

特定技能「宿泊業」の業務範囲を理解して適切な人材を確保しよう


今回は、特定技能の「宿泊業」について解説しました。「宿泊業」の資格を持つ外国人は、「フロント業務」「接客業務」「企画、広報業務」「レストランサービス業務」といった、ホテルや旅館での幅広い業務に従事できます。加えて、客室清掃や館内販売や備品の点検など、宿泊業に関連する業務にも付随的に従事可能です。ただし、ホテルや旅館の経営業務、従業員の採用・教育といった管理職などには従事できないため、どこまでが業務範囲であるのかしっかり理解しておく必要があります。

また、特定技能「宿泊業」を持つ外国人を雇用するには、企業側にも一定の要件があり、「旅館・ホテル営業の許可を受ける」「特定技能協議会に加入する」「外国人を受け入れるためのサポート体制を整える」ということが求められます。特に、外国人を受け入れるには、入国から就業、さらに生活面においてもさまざまなサポートが必要です。しかし、社内でこうした体制を整えることが難しい企業も少なくありません。そこで、登録支援機関に外国人のサポートを委託すれば、必要な手続きや生活支援を任せられるため、企業の負担を軽減できます。

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