人手不足が深刻化する中、「特定技能」の外国人を受け入れる企業が増えています。特定技能制度を活用すれば、即戦力となる外国人を採用でき、長期的な雇用も可能となります。しかし、「どのような職種で受け入れできるのか?」「手続きの流れは?」と疑問を持つ方も多いでしょう。そこでこの記事では、特定技能外国人の受け入れを検討する企業様に向けて、対象職種や受け入れまでの流れを分かりやすく解説します。
特定技能とは?

特定技能とは、日本の特定産業分野における人手不足を補うために設けられた在留資格です。この制度を利用すると、一定の技能や知識を持つ外国人を採用できます。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能レベル | 基礎的な知識と技能 | 熟練した知識や技能、管理能力 |
対象分野 | 16分野 | 11分野 |
在留期間 | 最大5年 | 実質無期限 |
転職可否 | 同じ業種内で可 | 制限なし |
家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子に限り可 |
特定技能1号は、人手不足が深刻な16分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働ける在留資格です。最長5年間の就労が可能で、転職は同じ業種内であれば認められます。ただし、家族の帯同はできません。一方で特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が長期的に働ける在留資格で、2023年の制度改正により対象分野が11分野に拡大されました。在留期間に上限がなく、家族の帯同も認められているため、日本での定住を視野に入れた雇用が可能です。企業にとっては安定した人材確保が期待できるでしょう。特定技能1号と特定技能2号の対象職種については、次の章でご紹介します。
また、特定技能の外国人を受け入れるには、企業側にもさまざまな要件が求められます。
- 報酬額や労働時間が日本人の雇用契約と同等以上であり、外国人と締結する雇用契約が適切である
- 法令を遵守し、受け入れ企業自体が適切である
- 外国人を支援する体制が整えられている(出入国時の送迎や各種手続きのサポート、生活オリエンテーションの実施など)
- 外国人を支援する計画が適切である
このように、企業側は、労働条件や法令遵守に加え、外国人を支援する体制を整えて適切な支援計画を立てる必要があります。外国人の支援には、出入国時の送迎、住居の契約といった各種手続きのサポート、生活オリエンテーションの実施など、計10項目が含まれています。自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。登録支援機関は、外国人の生活支援や行政手続きのサポートを行い、企業の負担を軽減しながら、外国人が日本で安心して働ける環境を提供します。
バリプラGlobalでは、「宿泊業」や「外食業」に特化した外国人材紹介を行なっており、登録支援機関として外国人の就労をサポートしています。ホテルや旅館の人材不足にお困りの方や、これから外国人の採用を検討している企業様は、お気軽にご相談ください。
ホテル・旅館に特化した海外人材紹介 バリプラGlobal
登録支援機関や外国人に対して必要な支援内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
登録支援機関とは?ホテル・旅館の外国人採用
特定技能で受け入れ可能な職種

特定技能1号の受け入れが認められている職種は、介護や建設といった、日本国内で人材不足が深刻な14業種に限定されています。企業が特定技能の外国人を採用するためには、自社がこの対象業種に該当するかを確認する必要があります。業種によっては、特定技能1号から特定技能2号への移行が可能なものもあるため、外国人の長期雇用を検討している企業は事前に確認しておきましょう。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業 | ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
(参考:法務省「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」)
2023年6月の制度改正により、特定技能2号の対象が11分野に拡大されました。これまでは「建設業」と「造船・舶用工業」のみでしたが、新たに宿泊業を含む9分野が加わっています。
特定技能の外国人を受け入れる流れ

特定技能の外国人を受け入れるには、国内にいる外国人を受け入れる場合と、海外から新たに外国人を呼び寄せる場合で手続きが異なります。それぞれの流れと各ステップごとにかかる期間の目安を見ていきましょう。
国内にいる外国人を受け入れる場合
すでに日本国内に滞在している外国人(技能実習生・留学生など)を特定技能として雇用する場合は、内定から就労まで約2〜3か月が目安とされており、比較的スムーズに受け入れが可能です。
- (外国人が)試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了する
- 特定技能外国人と雇用契約を締結する(事前ガイダンスや健康診断の受診等)
- 特定技能外国人の支援計画を策定する(支援は登録支援機関に委託可能)
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う(外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口またはオンラインで申請)
- 在留資格変更許可を受ける(生活オリエンテーションの実施):申請から2週間〜1か月
- 就労開始
(参考:法務省 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」)
海外から外国人を受け入れる場合
海外から特定技能の外国人を採用する場合は、日本国内の手続きに加えて、現地での求人や選考、ビザ申請が必要です。内定から就労までは約3〜4か月が目安ですが、海外からの受け入れは手続きに時間がかかることがあるため、余裕を持って計画的に進めていきましょう。
- (外国人が)試験に合格する、または技能実習2号を良好に修了する
- 特定技能外国人と雇用契約を締結する(事前ガイダンスや健康診断の受診等):
- 特定技能外国人の支援計画を策定する(支援は登録支援機関に委託可能)
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う(外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口またはオンラインで申請)
- 在留資格認定証明書を受領する(在留資格認定証明書を申請人である外国人に送付):申請から1〜3か月
- 査証を申請する(申請人が居住する国・地域などにある在外公館で申請)
- 査証を受領する:申請から1か月
- 入国(生活オリエンテーションの実施)
- 就労開始
(参考:法務省 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」)
特定技能の外国人の受け入れで人材不足を解消しよう

今回は、特定技能の外国人を受け入れるまでの流れを解説しました。国内からの受け入れと海外からの受け入れでは、手続きや手順が異なります。海外から外国人を受け入れる場合、現地での求人や選考に加えて、新しくビザを申請するため、すでに国内に在留する外国人の受け入れと比較すると時間がかかります。そのため、しっかりと手順を理解し、計画的に受け入れ準備を進めましょう。
また、特定技能の外国人の受け入れるには、企業側にもさまざまな要件があり、外国人の入国手続きや日本での生活をサポートするための体制を整える必要があります。しかし、こうしたサポート体制を整えるには、人員や業務調整など、受け入れ企業にとって大きな負担となる可能性があります。自社での対応が難しい場合は、登録支援機関に外国人の支援を委託することもできます。
バリプラGlobalでは、ホテル・旅館に特化した外国人材紹介を行っており、登録支援機関として外国人の受け入れをサポートします。ビザの申請から入国手続き、外国人の日本での生活サポートまでを一貫してお任せいただくことで、企業様の負担を軽減し、スムーズな雇用を実現できます。特定技能の外国人の受け入れでお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。詳しくは以下のリンクからご覧いただけます。
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