在留資格は取り消しされる?原因とその後の対応は?ホテル・旅館の外国人採用

外国人が日本で生活・就労するためには、活動内容に適した在留資格が必要です。しかし、一定の事由に該当すると、すでに取得している在留資格が取り消されることがあります。在留資格の取り消しは、本人だけでなく、雇用している企業にも大きな影響を及ぼします。

この記事では、在留資格の取消し制度とその後の流れ、退去強制や出国命令との違い、日本への再入国に関わる影響までを解説します。

在留資格の取消し制度とは


在留資格の取消し制度は、日本に在留する外国人について、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた事由に当てはまる場合、現在持っている在留資格を取り消す仕組みです。
入管法では、在留資格ごとに日本で行える活動内容が定められています。そのため、付与された在留資格に適さない活動を行っていることが判明した場合や、正当な理由なく活動を行っていない状態が続いている場合には、法務大臣が在留資格を取り消すことがあります。また、在留期限を過ぎての滞在も不法残留(オーバーステイ)となり、取り消しの対象となります。
在留資格が取り消されるケースについては、次の章で詳しく解説します。
(参考:「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」)

これまでは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合にのみ取り消しが可能とされていました。しかし、失踪技能実習生や偽装滞在者への対応を強化するため、2016年11月に入管法が改正されました。この改正により、在留資格に応じた活動を行っていない、または他の活動を行っている・行おうとしている場合には、3か月が経過していなくても取り消しが可能となりました。
つまり、不適切な滞在に対して、より迅速に対応できる制度へと見直されたといえます。

また、在留資格の取り消しは、外国人本人だけの問題ではありません。雇用している外国人の在留資格が取り消されると、その時点で就労を継続させることはできなくなります。結果として、人員不足や業務の停滞といった影響が生じる可能性があります。
特に、特定技能や技能実習など、現場の戦力として重要な役割を担っている人材であればあるほど、事業への影響は大きくなりやすいです。そのため、企業側も在留資格の内容や期限、活動状況を正しく把握し、法令に沿った雇用管理を行うことが重要です。

在留資格の取り消しは決して特別な事例ではなく、制度として現実に存在するリスクであることを理解しておきましょう。

在留資格が取り消される3つのケース


ここでは、具体的にどのようなケースで在留資格が取り消されることがあるのか見ていきましょう。

在留資格の取り消しは、入管法によって定められた事由に当てはまると対象となり、大きく3つのケースに分けられます。

①虚偽の申告や不正な手段で在留資格を取得した場合

申請時に事実と異なる内容を申告したり、偽造された書類を提出したりした場合は、在留資格の取り消し対象となります。
実際には雇用される予定がないにもかかわらず、就労先があるように装って申請したケースなどが該当します。

在留資格は、申請内容が正しいことを前提に許可されています。そのため、後から虚偽や不正が判明した場合、「最初から条件を満たしていなかった」と判断され、取り消しにつながります。

②在留資格に基づいた活動を行っていない・それ以外の活動を行っている場合

在留資格ごとに認められている活動を行っていない場合や、認められていない活動を行っている場合も、取り消しの対象になります。

入管法では、在留資格ごとに認められた活動を継続して行っていることが求められています。そのため、就労系の資格を持ちながら3か月以上働いていないケースなどが該当します。

また、許可されていない業務に従事している場合も注意が必要です。
在留資格は「どのような活動をするか」によって与えられるため、実際の活動が在留資格と合っていないと判断されると、取り消しの対象と見なされます。

③中長期在留者が住居地関連の届け出義務を怠った場合

中長期在留者には、住居地に関する届け出を行う義務があります。そのため、引っ越しをしたにもかかわらず、市区町村への届出をしていない場合や、虚偽の住所を届け出ている場合は、在留資格の取り消し対象となることがあります。

住居地の情報は、在留管理の基本となる重要な情報です。
正当な理由なく届け出を怠っていると、在留状況を適切に把握できないと判断され、厳しい対応が取られる可能性があります。

在留資格の取り消し対象とならない「正当な事由」について


在留資格に基づいた活動を行っていない場合でも、すべてが取り消しにつながるわけではありません。
病気やけがによる療養、会社の倒産や解雇など、本人の責任とはいえない事情がある場合には、「正当な事由」があると判断されることがあります。

このような事情がある場合は、活動ができていない理由を説明し、状況を客観的に示すことが重要です。
できるだけ早めに関係機関や専門家へ相談し、必要な対応を取ることで、在留資格の取り消しを回避できる可能性もあります。

在留資格の取り消し後はどうなる?


在留資格が取り消された後の対応は、大きく分けて「退去強制」と「出国準備期間を経て出国」のいずれかとなります。

ここでは、在留資格の取り消し後の2つのパターンについて解説します。

①退去強制(強制送還)

虚偽申請や不正な手段による在留資格の取得など、悪質性が高いと判断された場合は「退去強制」の対象となることがあります。
退去強制とは、入管法に基づき、日本から強制的に退去させられる手続きです。

退去強制は、先に紹介した在留資格が取り消される①②のケースが対象となります。
具体的には以下のような事由が該当します。

  • 偽造書類の提出などの不正な方法で在留資格を取得した場合
  • 在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)となった場合
  • 資格外活動の範囲を超えて就労していた場合
  • 刑事罰に該当する違反行為があった場合

また、在留資格の取り消しから退去強制までは、以下のような流れで進められます。

  1. 違反発覚
  2. 入国警備官による調査
    (違反の事実確認)
  3. 主任審査官による審査
    (監理措置または収容するかどうか判断)
  4. 入国審査官による認定
    (退去強制に該当するかどうか認定)
  5. 特別審理官による審理
    (異議申立てがあった場合)
  6. 退去強制令書の発付
  7. 日本からの退去

(参考:出入国在留管理庁「退去強制手続」)

退去強制となった場合は、上陸拒否期間が設けられ、原則として一定期間は日本への再入国が認められません。一定期間を過ぎた後も、退去強制の履歴は残るため、在留資格の申請が難しくなるなど、将来的な日本での生活やキャリア形成にも大きな影響を及ぼします。

②出国準備期間を経て出国

一方で、事情や状況を踏まえ、直ちに退去強制とはならず、最大30日を限度とする「出国準備期間」が付与されるケースもあります。この場合、定められた期間内に自主的に出国することが求められます。

この場合、退去強制よりも軽い扱いとなり、期間内に出国すればペナルティーが発生することはありません。ただし、指定期間を過ぎると退去強制や刑事罰の対象となります。

また、出国準備期間が与えられたとしても、日本での就労を継続することはできません。企業としては、在留資格が取り消された時点で雇用契約を終了せざるを得ないため、速やかな対応が必要となります。

退去強制と出国命令の違い


退去強制と出国命令は、どちらも日本から出国する手続きですが、制度の位置づけや再入国への影響が大きく異なります。

退去強制は、入管法に基づき、日本から強制的に退去させる手続きです。不法残留や虚偽申請などの退去強制事由に該当すると判断された場合に適用されます。入国警備官による調査や審査を経て決定され、原則として自らの意思に関係なく出国しなければなりません。上陸拒否期間も比較的長くなる傾向があります。

一方、出国命令は、退去強制事由に該当する場合であっても、一定の要件を満たすときに退去強制よりも簡易な手続きで出国できる制度です。悪質性が低いケースに限り適用されます。

出国命令が適用される主な要件は、以下のとおりです。

  • 速やかに出国する意思を示し、自主的に地方出入国在留管理局に出頭していること
  • 不法残留(オーバーステイ)以外の刑事罰などの退去強制事由に該当しないこと
  • 日本での犯罪歴がないこと
  • 過去に退去強制歴や出国命令による出国歴がないこと
  • 速やかに出国することが確実であること

(参考:出入国在留管理庁「出国命令制度について」)

これらの要件を満たす場合、原則として収容されず、上陸拒否期間も短くなります。

なお、出国命令は在留資格の取消しそのものとは別の制度であり、主に不法残留などの場合に適用されます。在留資格取消し後の出国準備期間とは制度の根拠が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

在留資格の取り消し後の上陸拒否期間について


在留資格が取り消され、その後退去強制や出国命令により出国した場合には、日本への再入国が一定期間認められない「上陸拒否期間」が設けられます。上陸拒否期間の長さは、どの手続きで出国したかによって異なります。

退去強制の場合出国命令の場合
初回は5年
(再度の退去強制や逃亡者など、ケースによっては10年)
1年

退去強制となった場合は、原則として5年間は日本への上陸が認められません。過去にも退去強制歴がある場合などは10年に延びることもあり、悪質性が高いと判断されたケースでは、再入国への影響が大きくなります。

一方、出国命令制度により出国した場合は、原則として1年間の上陸拒否期間となります。退去強制と比べると期間が短く、将来的に再び日本で活動する可能性を残しやすいことが特徴です。

なお、上陸拒否期間が経過すれば自動的に入国できるわけではありません。改めて在留資格の要件を満たし、査証や在留資格認定証明書の取得など、通常の入国手続きを行う必要があります。

企業にとっては、退去強制となった場合、短期間での再雇用は事実上困難といえます。そのため、在留資格の管理や更新手続きの徹底は、将来の人材確保の観点からも重要です。

在留資格が取り消されるリスクを知り適切な雇用管理を!


今回は、在留資格の取り消しについて解説しました。

在留資格の取り消しは、虚偽申請や活動内容の不一致、不法残留(オーバーステイ)など、入管法で定められた事由に該当した場合に行われます。取り消し後は、退去強制または出国準備期間を経て出国することとなり、状況によっては長期間の上陸拒否が課されることもあります。
特に退去強制となった場合は、原則5年間は日本に再入国できないため、企業にとっても大きな損失につながりかねません。出国命令が適用されるケースでは上陸拒否期間が短くなるものの、いずれにしても在留資格を失えば就労を継続させることはできません。

在留資格の取り消しは決して特別な事例ではなく、制度として現実に存在するリスクです。企業としては、在留カードの期限管理や活動内容の確認を徹底し、適切な雇用管理を行うことが重要です。制度を正しく理解し、早めの対応を心がけることで、不要なトラブルを防ぐことができます。

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