特定活動46号とはどんな在留資格?従事可能な業務や取得要件を解説!ホテル・旅館の外国人採用

特定活動46号

特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、高い専門知識と日本語能力を生かしながら幅広い業務に携われる在留資格です。
これまで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められなかった接客やサービスの仕事も、特定活動46号であれば従事できるようになりました。ホテル業界においても、人材不足を補うための選択肢として積極的な採用が進んでいます。

この記事では、特定活動46号とはどのような在留資格なのか、ホテルや旅館でどんな仕事を任せられるのか、取得のために満たすべき条件までを分かりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください!
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?ホテルでできる仕事や職種を徹底解説!

特定活動46号とは?


「特定活動46号」とは、外国人留学生がそのまま日本で働けるように設けられた在留資格です。正式には「特定活動(告示46号)」といい、法務省の告示によって定められています。

これまで日本の大学などを卒業した外国人が日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を取得することが一般的でしたが、この資格では専門的な業務に限られており、サービス業などの現場で働くことは認められていませんでした。

こうした制限を緩和するために、新しく設けられた在留資格が「特定活動46号」です。
特定活動46号では、大学で学んだ知識や高い日本語能力を生かしながら、飲食店でのサービス、スーパーやコンビニのレジ業務、製造業のライン作業といった現場での業務と、事務・企画などの専門的な業務を組み合わせて働くことができます。

ホテル業界においても、フロントやレストランでの接客、調理、客室清掃といった現場の仕事に加え、企画、広報、営業、マーケティングなどの事務職、さらに将来的には管理職も任せられます。現場で経験を積みながら企業の中核を担う仕事へとステップアップできるため、ホテルの運営に幅広く貢献できる人材として期待が高まっています。

特定活動46号の在留資格で従事できる業務については、次の章で詳しく紹介します。

特定活動46号の外国人がホテルで従事できる業務


特定活動46号の在留資格を持つ外国人がホテルで従事できる職種や業務には、主に以下のようなものがあります。

  • 通訳や翻訳業務を兼ねたフロント、接客業務
  • レストランサービス、調理
  • 客室清掃
  • 営業、マーケティング
  • 広報、企画
  • システムエンジニア
  • 総支配人や支配人などの管理職

このように、特定活動46号の在留資格を持つ外国人は、広報・企画・営業といった事務系の仕事に加え、語学力を生かしたフロント、ベルスタッフなどの接客業務まで、幅広い職種を担当できます。専門性のある業務が含まれていれば、客室清掃やレストランでの配膳といった現場作業も付随業務として認められています。

ただし、単純作業のみを担当することは認められていません。日本語でのやり取りが必要な業務や、大学などで学んだ知識を活かせる業務を含めることが前提となるため、専門性のある業務と現場作業を組み合わせて働くという形が求められます。

出入国在留管理庁の定めるガイドラインにも、特定活動46号が認められることがある具体的な活動例として、以下のように記されています。

飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

(引用:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」)

特定活動46号の取得要件


特定活動46号の外国人を採用するには、本人と企業の双方が一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、それぞれの立場で確認しておきたい要件を整理します。

外国人本人が満たすべき要件

外国人本人が満たすべき要件は以下の通りです。

  • 日本の大学、大学院、短大、高専、専門学校を卒業していること
  • 日本語能力試験(JLPT)のN1またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上を取得していること
    ※大学などで日本語を専攻して卒業した人はこの要件を満たすものとする
  • 大学などで得た知識や技術を活かせる業務に就くこと
  • 日本語能力を必要とする業務に就くこと

(参考:出入国在留管理庁「「特定活動(告示第46号)」概要」)

先にも解説したように、特定活動46号では単純作業のみを任せることができず、大学などで学んだ知識を活かした一定レベルの業務が含まれていることが前提となります。必ずしも技術・人文知識・国際業務(技人国)のように専門的な業務を中心にする必要はありませんが、業務の一部には広報・企画・フロント対応など、専門性を要する仕事が含まれていることが求められます。
将来的に専門職に従事する見込みがあれば、入社時にレストランサービスの現場で経験を積み、その後に広報や営業などを任せるといったことも可能です。

たとえば、外国語を専攻していた場合はフロントや案内などの接客業務、経営やマーケティングを学んでいた場合は営業や企画、広報などの事務職、情報系を学んでいた場合はシステム管理や予約システムの運用などが想定されます。

企業側が満たすべき要件

外国人が特定活動46号の在留資格を取得するには、雇用する企業側にも一定の要件が求められます。

  • フルタイムで雇用すること
  • 日本人と同等以上の報酬を与えること
  • 事業が安定して継続していること

特定活動46号はホテルの現場職でも幅広く活躍!


今回は、特定活動46号について、ホテル業界で任せられる仕事内容や取得要件を解説しました。

特定活動46号は、日本で学んだ留学生が幅広い仕事に進めるよう設けられた在留資格です。
技人国では認められなかった、製造業や飲食店、スーパー、コンビニなどの現場の仕事にも就くことができるようになり、卒業後の就職先の選択肢が大きく広がりました。短大、高専、専門学校の卒業者も対象になったことで、より多くの留学生が活用できます。

企業にとっても、語学力や学習経験を生かしながら現場の仕事に携わる人材を迎えられることが大きなメリットです。特に人手不足が続くホテル業界では、フロントやレストランでの接客、調理や清掃などの業務を任せつつ、将来の管理職候補として育てることもできます。特定活動46号を活用することで、外国人留学生のキャリアの幅を広げるだけでなく、ホテルの運営力やサービスの質も向上が期待できるでしょう。

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