人手不足が続くホテル業界では、外国人材の採用を検討する企業が増えています。
その中でも近年注目されている在留資格の1つが「特定活動46号」です。日本の大学や大学院などを卒業した外国人を正社員として雇用でき、幅広い業務を任せられるといったさまざまなメリットがあります。
一方で、特定活動46号には、業務内容や雇用条件、手続き面で注意すべきこともあります。制度を正しく理解しないまま採用を進めると、入社後のトラブルにつながる可能性も否定できません。
この記事では、ホテル・旅館が特定活動46号の外国人を採用する際に知っておきたいメリットと注意点を分かりやすく解説します。自社に合った在留資格を検討するための判断材料として、ぜひ参考にしてみてください。
特定活動46号については、以下の記事で紹介しています。
特定活動46号とはどんな在留資格?従事可能な業務や取得要件を解説!ホテル・旅館の外国人採用
目次
特定活動46号の外国人を採用するメリット

ホテル業界では、業務の幅や人材の定着に課題を感じている企業も多く、特定活動46号の外国人を採用することで、その課題を解消できる可能性があります。
ここでは、ホテル・旅館が特定活動46号の外国人を採用することで得られる主なメリットを紹介します。
①幅広い業務を任せられる
特定活動46号の大きなメリットは、一定の専門性と日本語能力を前提として、幅広い業務に従事できることです。
フロントでの接客対応だけでなく、宿泊予約の管理や問い合わせ対応、事務作業、社内外との調整業務など、日本語を使う業務を中心に担当してもらうことができます。
業務内容が限定されにくいため、現場と事務をつなぐ役割や、部署を横断したサポート業務を任せやすいことも、ホテル業界にとっては大きなメリットといえるでしょう。
②即戦力として活躍が期待できる
特定活動46号の外国人は、日本での生活やマナーに慣れていることが多く、即戦力となることが期待されます。
特定活動46号の対象者は、日本の大学や大学院などで学んだ経験があり、日本の生活や職場環境に慣れている人材です。在学中に飲食店などでアルバイトをしていたケースも多く、接客マナーや日本の働き方を理解していることがあります。
そのため、一から教育する負担が比較的少なく、入社後もスムーズに業務に入れるため、即戦力としての活躍が期待できるといえます。
ホテルのフロントやレストラン、調理、客室清掃など、現場業務は慢性的に人手が不足しています。これまで日本の大学卒業者の外国人は、企画や広報、営業、事務などの専門職向けの在留資格しか持てなかったため、現場業務には就けませんでした。
しかし特定活動46号では、専門職と組み合わせることで、接客や調理、清掃などの現場業務にも従事できるため、即戦力として人材不足を補うことができます。さらに、語学力を生かして外国人宿泊客への対応も可能となり、サービスの質の向上にもつながります。
③アルバイトの留学生をそのまま正社員雇用できる
すでに自社でアルバイトとして働いている留学生を、卒業後に特定活動46号へ在留資格を変更し、正社員として採用できることも魅力です。
特定活動46号は、日本の大学・大学院・短大・高専・専門学校を卒業した留学生が対象です。
そのため、アルバイトとして働いていた留学生を卒業後にそのまま正社員雇用することもできます。すでに職場の雰囲気や同僚との関係性を構築しており、業務内容や人柄を理解したうえで採用できるため、採用後のミスマッチが起こりにくくなります。
新たに人材を探す必要がなく、教育や採用にかかる負担を抑えながら、安定した人材確保につなげられることは、現場にとって実務的なメリットといえるでしょう。
④長期雇用・キャリア形成が見込める
特定活動46号は、フルタイムでの直接雇用を前提とした在留資格です。そのため、短期間での入れ替わりではなく、長期的な雇用を見据えた人材育成がしやすくなります。
特定活動46号では、大学での学習経験や日本語力を活かして接客や企画に携わりながら、将来的には管理職候補としてホテル運営にも関われるため、現場での経験を積みながら長期的な戦力として育てられます。
人材の定着やキャリア形成を重視するホテル業界にとって、安定して人材を育てやすいことは大きな魅力だといえるでしょう。
特定活動46号の外国人を採用するときの注意点

特定活動46号は、ホテル業界にとって多くのメリットがある在留資格ですが、採用にあたってはいくつか注意すべき点があります。
ここでは、ホテル・旅館が特定活動46号の外国人を採用する際に、あらかじめ押さえておきたい注意点を紹介します。
①単純作業のみの従事は認められない
特定活動46号では、日本の大学などで学んだ知識や日本語能力を活かす業務に従事することが前提であるため、清掃や配膳などの単純作業だけを担当させることは認められていません。
ホテル業界では、客室清掃や洗い場などの業務が中心にならないよう注意が必要です。フロントでの接客対応、予約管理、事務作業、社内外との調整など、日本語を使う業務を含めた業務設計が求められます。
また、特定活動46号と似ている在留資格に、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」があります。この在留資格も単純作業のみに従事することはできませんが、任せたい業務や役割によっては、特定活動46号ではなく技人国のほうが適しているケースもあります。
両者の違いや、それぞれが向いているケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
技術・人文知識・国際業務と特定活動46号の違いを解説!ホテル・旅館の外国人採用
②フルタイムで直接雇用する
特定活動46号の外国人は、フルタイムの正社員または契約社員として直接雇用することが求められます。アルバイトやパート、派遣社員としての雇用は認められていません。
シフト制が多いホテル業界では、雇用形態を誤って設定してしまうケースも見られます。採用前の段階で、勤務時間や雇用契約の内容が要件を満たしているかをしっかり確認するようにしましょう。
③報酬・待遇は日本人と同等以上に設定する
特定活動46号では、報酬や待遇を日本人社員と同等以上に設定する必要があります。給与額だけでなく、昇給の仕組みや賞与、各種手当、福利厚生なども含めて、日本人社員と同じ基準で考えることが求められます。
外国人だからという理由で条件に差をつけてしまうと、制度上の問題が生じる可能性があります。採用時には、社内の賃金規定や評価制度との整合性を確認しておくと安心です。
④転職・業務内容の変更時は届出を行う
特定活動46号の外国人が転職した場合や、業務内容に変更が生じた場合は、指定の機関に届出を行う必要があります。
| 転職 | 業務内容の変更 (部署移動など) |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 所属(契約)機関に関する届出 |
転職した場合は「在留資格変更許可申請」を行います。あわせて「就労資格証明書交付申請」を行うことで、新しい勤務先での業務内容が特定活動46号で認められる活動に該当しているかを事前に確認できます。
ホテル内での部署異動や担当業務に変更があった場合は、14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を提出します。
届出の提出先は、いずれも地方出入国在留管理局です。
また、必須ではありませんが、部署異動や業務内容を変更する場合にも「就労資格証明書交付申請」を行っておくと、特定活動46号の在留資格で許可されている活動範囲内であることを書面で証明できます。判断に迷う場合や、業務内容の変更が大きい場合には、申請を検討するとよいでしょう。
「少し業務内容が変わっただけ」と考えがちですが、転職や業務内容の変更は在留資格の適否に関わる重要なポイントです。採用後も人事部門と現場が連携し、変更が生じた際に適切に対応できる体制を整えておくと安心です。
特定活動46号はメリットが多くホテル業界でも活躍が期待!

今回は、ホテル業界向けに、特定活動46号を採用するメリットと注意点を紹介しました。
特定活動46号は、幅広い業務を任せやすく、日本での生活や職場環境に慣れた人材を正社員として採用できることが大きな魅力です。アルバイトとして働いている留学生を、そのまま正社員として雇用できるケースもあり、即戦力や人材の定着を重視するホテル・旅館にとっては有力な選択肢となります。
一方で、単純作業のみの従事は認められていないことや、フルタイムでの直接雇用、報酬や待遇を日本人と同等以上に設定する必要があるなど、制度上のルールを理解しておくことが欠かせません。転職や業務内容の変更時には、届出や申請が必要となることにも注意が必要です。
特定活動46号が自社に向いているかどうかは、任せたい業務内容や人材に求める役割によって異なります。在留資格の特徴を正しく理解したうえで、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格とも比較しながら、自社に合った採用を検討していきましょう。
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