人手不足が続くホテル業界では、副業人材の活用を検討する企業も増えています。外国人の中にも「空き時間に働きたい」「副業としてホテルで働きたい」と希望する人は少なくありません。
しかし、外国人の副業は日本人と同じように自由に行えるわけではなく、在留資格によって可否や条件が大きく異なります。確認を怠ると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
この記事では、外国人の副業やアルバイト雇用が可能かどうかを在留資格ごとに整理し、ホテル業界が押さえるべきチェックポイントを紹介します。
目次
外国人の副業やアルバイト雇用はできる?

結論から言うと、外国人が副業やアルバイトとして働くことは可能です。ただし、日本人のように「本人が希望すれば自由に働ける」というわけではありません。
外国人が日本で働く場合は、仕事内容に適した在留資格を取得し、その在留資格の範囲内で活動する必要があります。ホテル業界で副業やアルバイトとして働く外国人を受け入れる場合も、その在留資格で許可されている活動かどうかを確認することが前提となります。
たとえば、就労可能な在留資格を持ち、フルタイムで勤務している外国人が、空いた時間にホテルでアルバイトを希望するケースもあるでしょう。しかし、そのアルバイトでの業務内容が在留資格の範囲を超えている場合は、原則として働くことはできません。
知らずに雇用してしまうと、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。副業だから軽い、短時間だから問題ない、という判断は通用しないため、まずは在留資格の確認を最優先で行うことが大切です。
在留資格の範囲を超える副業・アルバイトは「資格外活動許可」が必要
日本で働く外国人が、現在持っている在留資格では認められていない活動を行う場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
資格外活動許可とは、本来の在留資格の活動に支障がない範囲で、追加の就労を認めてもらう制度です。出入国在留管理庁の許可を受けることで、副業が可能となります。
ただし、すべての在留資格で副業が認められるわけではなく、許可が出るかどうかは在留資格の種類や活動内容によって異なります。
また、留学生の場合は「週28時間以内」という上限が設けられているなど、条件付きでの許可となります。時間制限を超えて働いた場合は、在留資格の取り消しや更新不許可などにつながる可能性もあります。
資格外活動許可については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
資格外活動許可とは?要件や申請手順を紹介!ホテル・旅館の外国人採用
在留資格ごとの副業・アルバイト雇用の可否

ここでは、主な就労資格ごとの副業・アルバイト可否を見ていきましょう。
特定技能の場合
特定技能は、特定の分野において、フルタイムでの直接雇用を前提とした在留資格です。そのため、原則として副業は認められていません。
特定技能外国人は、受け入れ企業との雇用契約に基づき、決められた分野での業務に専念する制度です。他社でアルバイトを行うことは想定されておらず、資格外活動許可も基本的に認められません。
つまり、他社のホテルで特定技能として働いている外国人を、空き時間にアルバイトとして雇うことはできません。反対に、自社で特定技能として雇用している場合も、別のホテルで副業させることはできないため、特定技能は副業不可と理解しておきましょう。
特定技能については以下の記事でも詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。
特定技能「宿泊業」とは?任せられる業務や受け入れ企業が満たすべき要件
特定技能「外食業」とは?ホテル・旅館の外国人採用
技術・人文知識・国際業務の場合
技術・人文知識・国際業務(技人国)を持つ外国人は、在留資格の範囲内であれば副業が認められる可能性があります。
技人国は、専門的な知識や語学力を活かした業務に従事することを前提としています。そのため、副業が可能かどうかは「業務内容が在留資格の範囲内かどうか」で判断されます。
たとえば、平日は他社で通訳業務を行なっている人が、週末にホテルで外国人向けの接客を行うといった内容であれば、在留資格の範囲内と判断され、副業できるケースがあります。
一方で、「客室清掃のみ」「レストランの配膳業務のみ」といった単純労働の副業は、本来の在留資格の活動範囲外であるため、資格外活動許可を取る必要があります。しかし、技人国のような在留資格の資格外活動許可は個別審査となり、原則として単純労働に対して許可が下りることはありません。よほどの事情がない限りは認められないケースがほとんどです。
実務上、技人国の外国人が副業する場合は、本業と同様に専門性のある業務に限定されると考えておくべきでしょう。
外国人側から相談を受けた場合は、安易に「許可を取れば清掃のバイトもできる」とは伝えず、「副業も本業と同じく専門的な内容である必要がある」と丁寧に説明することが大切です。
留学生の場合
留学生は、一定の条件のもとでアルバイトが可能です。
在留資格「留学」を持つ外国人は、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内で就労できます。夏休みなどの長期休暇中では、1日8時間・週40時間まで認められるケースもあります。
ただし、週28時間という上限は「すべてのアルバイトの合計」です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先での勤務時間が合算されます。
そのため、本人の申告だけで判断せず、他社での就労状況を事前に確認することが大切です。時間超過は在留資格の取り消しの対象となる可能性があり、企業側も責任を問われることがあります。
在留資格の取り消しについては、以下の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。
在留資格は取り消しされる?原因とその後の対応は?ホテル・旅館の外国人採用
身分に基づく在留資格の場合
身分に基づく在留資格を持つ外国人は就労制限がないため、業種や職種、雇用形態に関係なく働くことができます。ホテル業界においても、日本人と同じ扱いで雇用でき、どのような活動を行う場合でも資格外活動許可は不要です。
身分に基づく在留資格とは、以下のようなものが挙げられます。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
外国人の副業は「在留資格の確認」が最重要!

今回は、外国人の副業について紹介しました。
外国人の副業は、在留資格によって取り扱いが大きく異なります。
- 特定技能は原則として副業・アルバイト不可
- 技術・人文知識・国際業務は、専門性を活かす範囲内であれば可能性はあるものの、範囲外は個別の資格外活動許可が必要
- 留学生は資格外活動許可の取得と時間制限の順守が前提
- 身分に基づく在留資格は就労制限なし
ホテル業界では、慢性的な人手不足を背景に、副業人材の活用は魅力的な選択肢です。しかし、在留資格の確認や就労時間の管理を怠ると、罰則などのリスクにもつながります。副業やアルバイトの外国人を雇用する際は、業務内容と在留資格の適合性を必ず確認する体制を整えましょう。
法令順守を前提とした適切な運用こそが、安心して外国人材を活用し続けるための土台となります。
バリプラGlobalでは、登録支援機関として、企業様の外国人雇用をサポートします。面接や事前ガイダンスでの通訳をはじめ、就業前後に必要な手続きを一貫してお任せいただくことで、スムーズな外国人雇用を実現します。
ホテル・旅館に特化した外国人材紹介も行っているので、特定技能の外国人の受け入れでお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。詳しくは以下のリンクからご覧いただけます。
ホテル・旅館に特化した海外人材紹介 バリプラGlobal
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