技術・人文知識・国際業務と特定活動46号の違いを解説!ホテル・旅館の外国人採用

特定活動46号 技人国 違い

外国人を採用する際、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定活動46号」のどちらの在留資格を選ぶべきか、迷う企業は少なくありません。どちらも就労が認められている在留資格ですが、取得要件や働き方、雇用のルールには明確な違いがあります。

在留資格の理解が曖昧なまま採用を進めてしまうと、業務内容や雇用形態が制度に合わず、更新時に問題が発生するケースもあります。そのため、採用前に「何が違うのか」「どんな点に注意すべきか」を整理しておくことが大切です。

この記事では、技人国と特定活動46号について、学歴要件や日本語能力要件、従事できる業務、雇用形態や契約条件といった観点から、両者の違いを分かりやすく解説します。

技人国や特定活動46号については以下の記事でも詳しく解説しています。
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?ホテルでできる仕事や職種を徹底解説!
特定活動46号とはどんな在留資格?従事可能な業務や取得要件を解説!ホテル・旅館の外国人採用

技術・人文知識・国際業務と特定活動46号の違い


技術・人文知識・国際業務(技人国)と特定活動46号は、どちらも外国人が日本で働くことができる在留資格です。ただし、どんな人を対象にし、どのような働き方を想定しているかには違いがあります。

まずは、在留期間や転職の可否などの共通点も含めて、技人国と特定活動46号を比較してみましょう。

項目技人国特定活動46号
在留期間5年・3年・1年・6か月・3か月のいずれか5年・3年・1年・6か月・3か月のいずれか
(原則として留学からの変更後や初回更新時は1年が付与)
更新
学歴要件以下のいずれかを満たすこと
・日本または海外の大学、大学院、短大を卒業
・日本の専門学校(職業訓練校を除く)を卒業
・一定の実務経験
日本の大学、大学院、短大、高専、専門学校を卒業
日本語能力要件なし
(活動内容によってはN2以上が必要とされることがある)
以下のいずれかを満たすこと
・日本語能力試験(JLPT)N1
・ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上
・大学などで日本語を専攻
従事可能な業務専門知識を活かした業務が中心現場業務を含む幅広い業務が可能
雇用形態・契約条件正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト
(届出をし、条件を満たせば副業OK)
正社員または契約社員でのフルタイム・直接雇用
(副業NG)
転職
家族の帯同可(配偶者・子)
※家族の在留資格は「家族滞在」
可(配偶者・子)
※家族の在留資格は「特定活動47号」

このように、技人国と特定活動46号には、共通点もある一方でいくつか違いがあります。続けて、学歴要件や日本語能力要件、従事可能な業務、雇用形態・契約条件の違いについて詳しく解説していきます。

①学歴要件

技人国は、日本または海外の大学を卒業していること、もしくは一定の実務経験があることが要件となります。日本の大学卒業に限定されないため、海外大学卒業者も対象になります。

一方、特定活動46号は、日本の大学や大学院などを卒業した留学生のみが対象です。日本語で専門教育を受け、日本で働くことを前提に学んできた人材であることが条件となります。

②日本語能力要件

技人国では、職種によって求められる日本語レベルが変わります。必ずしも高い日本語能力が必要とは限らず、英語や母国語を使う業務が中心となるケースもあります。

特定活動46号は、日本語を使って仕事をすることが前提の在留資格です。社内でのやり取りや現場対応、日本人スタッフとの日常的なコミュニケーションが想定されているため、実務レベルの日本語能力が求められます。

③従事可能な業務

技人国は、学歴や職歴に関連した専門的な業務に従事することが前提となります。業務の中心が単純作業や現場作業になる場合、在留資格に合わないと判断される可能性があります。

一方、特定活動46号は、日本の大学で学んだ知識や高い日本語能力を活かすことを前提に、現場業務を含めた幅広い仕事が想定されています。接客や現場対応を行いながら、専門的な業務に関わるといった働き方も認められています。

④雇用形態・契約条件

技人国と特定活動46号は、雇用形態や契約条件にも大きな違いがあります。

雇用形態技人国特定活動46号
正社員
契約社員
派遣社員×
パート・アルバイト×

技人国は、条件を満たせば派遣という形で働くことが可能です。また、主な仕事に支障がなく、在留資格の活動内容を超えない範囲であれば、届出を行ったうえで副業が認められる場合もあります。
たとえば、普段はITエンジニアをしている人が、アルバイトで英語の教師を

一方、特定活動46号は、フルタイムでの直接雇用が必須であるため、派遣やパート・アルバイトでの就労が認められていません。原則として一つの雇用契約に基づいて働くことが前提であり、副業も想定されていない在留資格です。

ホテル業界では技人国と特定活動46号どちらが向いている?


ホテル業界で外国人を採用する場合、技人国と特定活動46号のどちらが向いているかは、任せたい業務内容によって異なります。どちらの在留資格が優れているかではなく、ホテルの現場でどのような役割を担ってもらいたいかを基準に考えることが大切です。

一般的に、フロントや接客業務など、現場に立って日本語でのコミュニケーションが求められる職種では、特定活動46号が向いているといえます。現場業務を行いながら、外国人宿泊客への対応や業務改善のサポートなど、幅広い役割を担ってもらえることが特徴です。
一方、企画やマーケティング、予約管理、海外向けの営業など、より専門性の高い業務に専念してもらいたい場合は技人国が適しています。業務内容を明確に切り分けやすく、専門分野で力を発揮してもらいやすいです。

また、将来的な配置転換や業務範囲の広がりを想定している場合には、現場業務にも対応しやすい特定活動46号のほうが向いているケースもあります。派遣での就労や副業を前提とした働き方を想定している場合は、制度上、技人国でなければ対応できないことにも注意が必要です。

ホテル業界では、現場理解と日本語での対応力が求められる場面が多くあります。そのため、業務内容や将来の人材活用の方向性を整理したうえで在留資格を選ぶことが、採用後のミスマッチを防ぐポイントになります。

技人国と特定活動46号はどちらもホテル業界で活躍できる!


特定技能 1号 2号 違い

今回は、技人国と特定活動46号の違いを紹介しました。

技人国と特定活動46号は、どちらも外国人が日本で働くことができる在留資格ですが、学歴要件や日本語能力、従事できる業務、雇用形態や契約条件など、それぞれに明確な違いがあります。
ホテル業界においては、現場での接客や日本語でのコミュニケーションが求められる場面が多く、任せたい業務内容によって適した在留資格が変わります。現場業務を含めた幅広い役割を任せたい場合は特定活動46号、より専門性の高い業務に専念してもらいたい場合は技人国が向いていると言えるでしょう。

在留資格の選択を誤ると、採用後に業務内容や雇用形態が制度に合わず、更新時に問題が生じる可能性もあります。そのため、採用前の段階で「どのような働き方をしてもらいたいのか」を整理し、在留資格の特徴を正しく理解したうえで判断することが重要です。

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