登録支援機関とは?ホテル・旅館の外国人採用

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れる企業に代わって、外国人のサポートを実施する機関です。外国人の受け入れにはさまざまな支援を行う必要があり、自社で支援できない企業は登録支援機関に委託することができます。しかし、そもそも登録支援機関とはどのようなものなのかよく分からないという方も多いでしょう。
この記事では、登録支援機関について、主な支援内容や委託するメリットを解説します。登録支援機関の選び方についても紹介するので、これから外国人の採用を考えている場合はぜひ参考にしてみてください。

登録支援機関とは


登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れる際に、企業に代わって外国人の支援を行う機関です。外国人を雇用するには、入国手続きやビザの申請、生活に関するサポートなど、さまざまな支援が義務付けられています。しかし、支援内容には複雑で専門的な手続きなども含まれているため、企業によっては自社での支援が難しいケースも少なくありません。そこで、受け入れ企業から委託を受けて、外国人のサポートを実施することが登録支援機関の役割です。

登録支援機関には、以下の要件を満たすことが求められます。

登録支援機関になるための要件

  1. 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    • 申請者(個人または団体)が、過去2年以内に中長期在留者(就労資格を持つ外国人)の受け入れ実績を持っていること
    • 申請者が、過去2年以内に報酬を得る目的で、外国人に関する業務に携わった経験を持っていること
    • 支援責任者または支援担当者が、過去5年間のうち2年以上、中長期在留者(就労資格を持つ外国人)の生活相談業務に従事した経験を持っていること
    • 上記の条件と同等の支援業務を適切に行えると認められていること
  3. 外国人が理解できる言語で情報を提供し、支援できる体制が整っていること
  4. 過去1年以内に、特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. 支援にかかる費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. 過去5年以内に、出入国管理や労働に関する法律で不正行為や著しく不適切な行為を行っていないこと

(参考:法務省「登録支援機関向け」)

また、登録支援機関には以下の2つの義務があり、怠ってしまうと登録を取り消されることがあります。

登録支援機関の義務

  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁へ各種届出をすること

(参考:外務省「登録支援機関について」)

このような厳しい要件をクリアした企業のみが登録支援機関として委託を受けられるため、安心して外国人の支援を任せられます。

バリプラGlobalを運営しているバリュースタッフも要件をクリアし、登録支援機関として外国人の就職サポートを行っています。弊社はホテル・ブライダルに特化した人材供給事業を15年以上行っており、そのノウハウを活かしながら外国人の就労支援事業にも取り組んでいます。特定技能の外国人の受け入れでお悩みやお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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登録支援機関に委託するメリット


登録支援機関とは メリット

登録支援機関に委託すると、さまざまなメリットがあります。

  • 受け入れ企業や日本人社員の負担が軽くなる
  • トラブル防止につながる
  • 転職リスクが減る

特定技能外国人の受け入れには、ビザの取得手続きといった複雑な手続きや生活サポートなど、多くの対応が求められます。事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの時間がかかる支援もあるため、企業にとっては大きな負担となるでしょう。そこで登録支援機関に外国人の支援を委託することで、企業や日本人社員の負担を軽減し、業務に集中できる環境を整えられることが大きなメリットです。

また、登録支援機関が外国人との間に入ることでトラブル防止にもつながります。外国人の雇用は、文化や言語の違いによる誤解、契約内容の認識のズレなどが原因でトラブルが発生するケースは少なくありません。そこで登録支援機関が外国人と企業の間に立ち、円滑な関係を築く役割を果たすため、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。不十分な支援では外国人が転職してしまうリスクも高まるため、細かい部分にも配慮が届くように、外国人への支援は登録支援機関に委託することがおすすめです。

登録支援機関が外国人に対して行う支援内容


登録支援機関とは

登録支援機関が外国人に対して行う支援には、必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うことが望ましいとされる「任意的支援」があります。また、任意的支援であっても、支援計画書に記載した場合は義務となります。登録支援機関に外国人の支援を委託しない場合は、義務的支援を全て実施できる体制を社内で整え、支援責任者や担当者を選出する必要があります。

また、直近2年間で外国人の受け入れ実績がない、外国人の生活相談業務を行なったことのある職員がいない場合は、特定技能外国人の受け入れ機関としての要件を満たせないため、全ての支援を登録支援機関へ委託しなければなりません。

ここでは、登録支援機関が提供する具体的な支援内容について解説します。

①事前ガイダンスの実施

外国人が日本で働き始める前に、仕事内容や職場環境について詳しく説明するための「事前ガイダンス」を行います。事前ガイダンスは3時間程度を目安に、対面やビデオ通話など、お互いの顔が見える状態で実施します。労働条件や業務内容、給与、労働時間などを具体的に説明し、その他にも日本で安心して暮らせるようにさまざまな情報を提供します。1時間に満たないものや、文書・メールで送付しただけではガイダンスを行なったとは認められません。

また、事前ガイダンスは、外国人が内容をしっかり理解できる言語で行う必要があります。重要な説明事項が多く、誤解を防ぐためにも、基本的には母国語で行うことが望ましいです。日本語能力試験のN1やN2を取得した外国人であれば、日本語での実施でも可能な場合があるので、外国人の日本語能力に合わせて柔軟に対応しましょう。

義務的支援

  • 入国手続きに関する説明
  • 労働条件や業務内容、給与、労働時間などの説明
  • 取得した在留資格で行える活動内容の説明
  • 保証金の支払いや違約金等に関わる契約をしていないこと、今後もしてはいけないことを確認および説明
  • 入国時、空港から職場または居住地への送迎があることの説明
  • 自国の送り出し機関や他の機関に支払った費用(仕事の紹介料など)がある場合、本人が金額や内訳を十分に理解し、合意しているか確認
  • 義務的支援にかかる費用は受け入れ企業が負担することの説明
  • 職場や普段の生活における相談、苦情の申し出を受け付ける窓口とその連絡先の説明
  • 支援担当者の氏名、電話番号、メールアドレス

任意的支援

  • 職場から支給されるものについての説明
  • 日本の気候や服装についての説明
  • 母国から持参すべきもの、してはならないものについての説明
  • 入国してから当面必要になる費用や金額についての説明

②出入国時の送迎

海外から外国人を受け入れる場合、入国時は空港から居住地または職場への送迎を行います。また、出国時にも空港まで送迎します。出国時はただ送り届けるだけでなく、不法滞在や失踪者を出さないための対策として、保安検査場の前まで同行して入場することを確認しなければなりません。
一時帰国の際は、出入国のサポートは必要ありません。

義務的支援

  • 外国人が入国手続きする空港から職場または居住地への送迎
  • 出国時は出国手続きする空港までの送迎

任意的支援

  • 技能実習2号から特定技能1号へ移行する外国人のなど、すでに日本に在留している外国人の送迎や費用負担

③住居の確保や生活に必要な契約のサポート

外国人が日本での生活をスタートするには、住居の確保が欠かせません。しかし、日本では外国人の賃貸契約が難しいケースも多いため、登録支援機関が間に入り、適切な住居を確保できるようサポートします。また、入居時には水道・電気・ガスなどのライフラインの契約、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、生活に必要な各種手続きを支援します。

義務的支援

  • 外国人本人が物件を借りる場合は物件情報の提供や賃貸契約への同行など、物件探しの補助(連帯保証人が必要な場合は企業が連帯保証人となる)
  • 受け入れ企業が物件を借りて住居を提供
  • 受け入れ企業が所有する社宅などの提供
  • 銀行口座開設の案内や補助
  • 携帯電話の契約の案内や補助
  • ライフラインの契約の案内や補助

任意的支援

  • 雇用契約の解除または終了後、次の受け入れ先が決まるまでの住居提供の継続
  • 生活に必要な契約の解除または変更する場合は、必要書類の提供と窓口の案内、手続きの補助

④生活オリエンテーションの実施

外国人が日本での生活に適応しやすいよう、生活オリエンテーションを実施します。たとえば、電車・バスの利用方法や医療機関、金融機関などの日常生活で必要となる情報を、外国人が十分に理解できる言語で説明します。こちらも事前ガイダンスと同様に、基本的には外国人の母国語で行うことが望ましいです。オリエンテーションは8時間以上、日本での生活経験がある外国人であれば最低4時間以上の実施が求められます。

オリエンテーション実施内容

  • 日本の交通ルールの説明
  • ゴミの分別方法など生活ルールやマナーの指導
  • 医療機関や金融機関、公共交通機関の利用方法
  • 生活必需品の購入方法
  • 社会保障や税金など行政手続き
  • 災害や緊急時の対応
  • 日本で違法とされる行為についての説明
  • 相談や苦情を申し出る機関の連絡先

⑤公的手続きへの同行

日本に住むためには、住民登録や社会保障、税金など、さまざまな公的手続きが必要です。しかし、このような公的手続きは日本語で行われるため、外国人にとってはハードルが高いと感じられます。そこで、市役所や区役所、年金事務所などの窓口に同行し、各種手続きをスムーズに進められるようサポートします。

義務的支援

  • 雇用契約や受け入れ先などに変更が生じた場合の届出
  • マイナンバーカード制度の説明や案内、手続き
  • 社会保障や税金に関する手続き
  • 特定技能外国人の住所の届出

任意的支援

  • 国民健康保険や国民年金の加入手続き

⑥日本語学習機会の提供

外国人が職場や日常生活で困らないよう、日本語を学ぶ機会を提供する必要があります。地域の日本語教室の紹介やオンライン学習のサポートなど、外国人の日本語力向上を後押しします。

義務的支援

  • 居住する地域の日本語教室に関する情報提供や入学手続きの補助
  • 日本語学習教材やオンライン講座に関する情報提供、利用手続きの補助
  • 特定技能外国人と同意のもと、日本語講師と契約

任意的支援

  • 日本語指導の講習や企画、運用
  • 日本語能力試験の受験支援
  • 日本語教室への入学金や授業料、日本語学習教材の費用などの負担

⑦相談・苦情への対応

外国人が職場や生活の中で困ったことがあれば、いつでも相談したり苦情を申し出たりできる窓口を用意し、外国人が十分に理解できる言語で助言や指導を行います。たとえば、職場の人間関係や労働条件、住宅トラブル、健康問題など、さまざまな悩みに対応します。特に労働環境に関する苦情がある場合には、企業と外国人の間に入り、公平な立場で問題を解決するよう努めます。

義務的指導

  • 外国人から仕事や日常生活における相談や苦情があった場合、適切な助言や指導
  • 相談内容の解決に適する機関の案内や同行

任意的支援

  • 事前に窓口の情報をリスト化して提供
  • 専用の電話番号やメールアドレスを伝達

⑧日本人との交流促進

外国人が日本社会に馴染みやすくなるよう、日本人との交流の機会を増やすサポートも行います。地域のイベントやボランティア活動への参加を促し、日本人と自然に関わる場を提供します。さまざまな日本人と交流を持つことで、職場以外でも人間関係を築きやすくなり、日本での生活がより充実したものとなります。

義務的支援

  • 地域で開催されるお祭りやイベントなどの情報提供
  • 地域の自治会などへの紹介
  • 地域で行われるボランティア活動の案内
  • 各行事の説明や参加手続きの補助

任意的支援

  • 外国人が行事への参加を希望する場合、業務に支障が出ない範囲で勤務時間の調整や有給休暇の付与

⑨転職サポート

外国人がやむを得ず転職を希望する場合、適切な転職先を紹介し、再就職を支援します。特定技能の在留資格を持つ外国人は、同じ業種であれば転職可能ですが、手続きや必要書類の準備が複雑なため、登録支援機関がサポートすることで転職活動がスムーズに進みます。

義務的支援

  • 転職先の求人情報の提供
  • ハローワークなどの職業紹介事業所への案内や同行
  • 推薦状の作成
  • 受け入れ企業が職業紹介事業を行える場合は新しい就職先の紹介、あっせん

任意的支援

  • 求職活動を行うための有給休暇の付与
  • 離職時に必要な行政手続きに関する情報提供

⑩定期面談の実施・行政機関への通報

外国人が適切な環境で働いているかを確認するため、3か月に1回以上の頻度で定期的に面談を実施します。職場環境や生活環境をヒアリングし、問題がないかどうか確認します。万が一、企業側の対応に問題があった場合や、不適切な労働環境が発覚した場合には、必要に応じて行政機関へ通報し、適切な対応を求めることも登録支援機関の大切な役割です。面談実施後は、定期面談報告書を作成し、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。

義務的支援

  • 3か月に1回以上の定期面談を実施し、仕事や生活の状況をヒアリング
  • 労働環境が適切でない場合は、その旨を行政機関や労働基準監督署へ報告
  • 旅券や在留カードの取上げなどが発覚した場合は出入国管理局へ報告

任意的支援

  • 外国人自ら通報できるよう、事前に窓口情報をリスト化して提供

委託する登録支援機関を選ぶ時のポイント


登録支援機関とは 選び方

外国人の支援を委託する登録支援機関を選ぶ時は、以下の3つのポイントに注目してみましょう。

  • 対応可能言語はいくつあるか
  • 所在地はどこか
  • 委託費用は適正価格であるか

特定技能外国人の母国語だけでなく、他の言語にも対応できるかどうかを確認しましょう。サポート可能な言語の種類が多いほど、文化や価値観の違いによる誤解を防ぎ、特定技能外国人との円滑なコミュニケーションが可能です。緊急時の対応や行政手続きの際にも、外国人が十分に理解できる言語でサポートできるかどうかが重要なポイントとなります。

また、所在地がどこであるかも、登録支援機関を選ぶポイントの一つです。義務的支援には対面でサポートするものや、委託後も定期面談を実施する必要があるため、できるだけ自社との距離が離れすぎていない登録支援機関を選ぶようにしましょう。

さらに、適正な委託費用を設定しているかどうかを判断するために、複数の登録支援機関の料金体系を比較するようにしましょう。費用が高すぎる場合は企業の負担が大きくなり、反対に費用が安すぎる場合もサポートの質に問題がある可能性があります。提供される支援内容と費用のバランスを見極め、適正価格で質の高いサービスを提供する機関を選ぶことが大切です。

登録支援機関の選定は、企業の負担軽減と外国人労働者の定着にも大きく影響するため、慎重に比較して企業にとって最適な機関を選びましょう。

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外国人の支援は登録支援機関に委託がおすすめ


登録支援機関とは

今回は、登録支援機関について、支援内容や委託するメリットを解説しました。登録支援機関は、外国人が日本で働き、生活するうえで必要な支援を提供することで企業の負担を軽減します。そのため、外国人採用を円滑に進めるには、登録支援機関の活用が有効です。
登録支援機関を選ぶ際は、対応可能な言語や所在地、委託費用などを確認し、企業のニーズに合った機関を選びましょう。また、適切な支援を受けることで、トラブル防止や特定技能外国人の転職リスクの低減にもつながります。

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